スラローム・スキークラブ会則

   
第1条(名称)
1. スラローム・スキークラブ(TSSC)と称する
第2条(創立)
1. 昭和32年4月1日(都連登録NO54)
第3条(目的)
1. スキー技術の普及発展と会員相互の親睦、教養の向上を図る事を目的とする
第4条(組織)
1. スキー愛好者で当会目的の趣旨に賛同し、協力する会員を以って組織する
第5条(事業)
1. 東京都スキー連盟、杉並区スキー連盟に加盟
2. 競技会、研究会、講習会等の開催、並びに参加
3. 東京都スキー連盟と共催による基礎スキー技能テスト検定の実施
4. 同一目的を有する他の団体との親睦を図る
5. その他、目的達成に必要と認める事業
第6条(事務所)
1. 杉並区阿佐ヶ谷に置く
第7条(役員)
1. 構成:会長1名、副会長2名、理事10名以内(総務、指導、競技、会計の役務を担当する)、会計監査2名、評議委員若干名を置く
2. 任期:役員の任期は2年として欠員を生じた時は理事会に図って善処する。
3. 選出:会長は総会に於いて推挙し、評議委員、理事は会員中より選出する
第8条(会員)
1. 会員:会員は本会の事業に参加し、各行事に協力しなければならない
会員は理事会の推薦により東京都スキー連盟に登録し、登録料は個人負担とする。なお、会員の配偶者及び子供は会員扱いとする。
2. 加入:本会に入会希望の者は、所定の「申込書」に記入の上、入会金(3,000円)と年会費(6,000円)を添えて申込み、理事会の決定によって会員とする
3. 退会:下記の場合、理事会の議決を経て本会会長の承認により、退会又は除名される事がある
(1)本人の希望
(2)本会の名誉を著しく汚す様な行為があった場合
(3)本会の年会費を2年以上未納した場合
第9条(会議)
1. 総会 次の議事を行う
(1)事業報告及び計画
(2)役員の選出
(3)予算決算報告書
(4)会則の変更
(5)その他
2. 例会 次の議事を行う
(1)行事計画及び報告と実施に伴う手続き
(2)会費徴収
(3)その他
3. 理事会
(1)必要に応じて開催する
4. 会議の議事は総会に於いて、出席会員の過半数、理事会に於いては、出席理事の過半数を以って可決する
第10条(会計)
1. 本会の経費は入会金、年会費、寄付金、その他の収入金を以って運営し、会計年度は9月1日より次年8月31日に終わる
第11条(附則)
1. 永年本会の為に功績のあった会員を理事会に計り、名誉会員として会費を免除する
2. 会員は次の特典を得る
(1)東京都スキー連盟に登録推薦
(2)東京都スキー連盟主催競技会、その他に参加推薦
(3)全日本スキー連盟、指導員、準指導員の推薦
(4)各種行事の参加費一部負担
3. この会則は平成元年10月19日より実施し、同時に従来(昭和49年10月31日より実施)の会則は無効とする